検査機器保守管理作業書〜平成30年12月1日に施行された臨床検査技師に関係する法改正による義務化〜

法改正に伴った必要な検査機器保守管理作業書について、今一度確認しましょう。
文書作成について悩んでいませんか?ご参考になれば嬉しいです。

よだきっけの施設ではまだまだ作成途中です。
就職した施設が、まだ作成していない・作成途中の場合は一緒に頑張りましょう!

法律になっているので、必須の文書になります。

法改正に伴い準備するもしくは作成する内容。

検査機器保守管理作業書は、

医療機器の添付文書、取扱説明書等をもって検査機器保守管理作業書とすることも認められる。

となっていますので、できるだけ手間をかけずにいきましょう!!!

検査機器保守管理作業書として作成するorしないか。

よだきっけは、測定標準作業書と同様に文書として作成した方がいいと考えます。
なぜなら、何も作成していないと機器保守管理の指導や継承がしにくいためです。

よだきっけも、なるだけ手間をかけたくないので

  • 機器保守管理に必要な各項。
  • 上記の内容が各取扱説明書の何ページに記載されているという内容。
  • まれに、取扱説明書に記載されていないよりよい機器保守管理のやり方。

だけにしようと思っています。

この内容なら、
分厚い取扱説明書のポイントとなる部分を参照するだけなので

  • 指導者も教えやすく。
  • 研修者もとっつき易いと考えています。

 

あなたはどうしますか?
取扱説明書に付加したいポイントなどを

  • 取扱説明書に記載するか。
  • 文書に記載するか。

よだきっけは、各取扱説明書に赤字で記載しようかと思っています。

まとめ。

 今回の書類などの作成させることの本質は、検査の精度を高めながら継続的にかつ継承されるべき運用を確かなものにすることです。

 検査機器保守管理作業書は、ある意味作成する必要がない文書になります。あなたが取扱説明書を活用せずに自分で作成することは力を注ぐべき本質からズレ、意味がないことになってしまうかもしれません。

もし、作成する場合は注意しましよう。

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